福島県では地域農業の拠点となる穀類乾燥調製施設等について、電力・燃油の掛かり増し経費の一部を助成します。
内容:穀類乾燥調製施設などについて、電力・燃油の掛かり増し経費の一部を助成します。
対象:
(1)カントリーエレベーター
(2)ライスセンター
(3)大規模な乾燥調製を行っている組織・経営体(以下「大規模経営体」という。)
*JAや任意団体等の農業者で組織する団体のほか、農地所有適格法人や個別経営体を含めた
大規模経営体の乾燥調製の取組が対象
3 対象作物
水稲、畑作物(小麦、大麦、大豆、そば)
4 要件
(1) 対象作物の処理面積が合計20ha(中山間地域※は16ha)以上
※中山間地域とは、次のいずれかに該当する地域
・山村振興法(昭和40年法律第64号)第2条に規定する山村
・特定農山村地域における農林業当の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平
成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
・過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域
(同法第33条第1項又は第2項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)
(2) 令和4年産の処理において電力・燃油価格高騰を加味した作業料金の値上げを行ってい
ないこと
5 助成
本事業による助成額の単価は次のとおり。
(1) 電力・燃油の掛かり増し経費助成
ア カントリーエレベーター
(ア)乾燥調製作業を行った玄米1俵(60kg)当たり48円以内(イ)乾燥調製作業を行った畑作物1俵当たり76円以内(注)
イ ライスセンター
(ア)乾燥調製作業を行った玄米1俵(60kg)当たり16円以内
(イ)乾燥調製作業を行った畑作物1俵当たり47円以内(注)
ウ 大規模経営体
(ア)乾燥調製作業を行った玄米1俵(60kg)当たり16円以内
ただし、自家消費分として8俵を差し引いた俵数に助成します。
(イ)乾燥調製作業を行った畑作物1俵当たり47円以内(注)
(注)1俵当たり量目:小麦は60kg、大麦は50kg、大豆は60kg、そばは45kg
詳細は、福島県水田農業産地づくり対策等推進会議 https://fs-suishin.jp/koutoushien.html